決算直前の方Person

決算直前、準備は万端ですか?

1年間の総決算を迎えられる方、準備は万全ですか?
このページでは、決算直前の方を対象に経理処理の方法や知らなければ損をする税金の話しなど、当社の新設法人サポートでよくあるお悩みからお伝えします。

決算直前、良くあるお悩み・ご相談

1:予定していたよりも利益が出た、節税対策を考えたほうが良い?
予定していたよりも、利益がでると言うことは大変喜ばしいことです。その一方で、できるだけ節税もしたいということもまた本音ではないでしょうか。
ここで注意していただきたいのは、『利益が出た』場合はしっかりと節税対策を行うということです。
決算が近くなると、逆に利益を少なくすることが目的になってしまう会社が少なくありません。節税を意識しすぎて、決算が近くなると、わざわざブレーキを踏んで利益を抑えているのです。しかし、税金は100%は持っていかれません。特に起業したての場合は少しでも手元にキャッシュが残るようにしたほうが得策だといえます。

 

節税を考えることは重要ですが、そのために利益を減らすのは得策ではありません。

関連質問:効果的な節税方法はありますか?
様々な方法がありますので、代表的なものをご紹介します。
中小企業投資
促進税制
 中小企業が、ある程度まとまった金額で、電子計算機やデジタル
 複合機、ソフトウェアなどを取得したりリースすると、節税になります。
 対象となるのは、下の資産です。

 注意していただきたいのは、単体の取得価額で判定するのではなく、
 1事業年度中に取得した同一種類のハードウェアまたはソフトウェアの
 合計額で判定するところです。
 たとえば、ソフトウェアであれば、同一事業年度中に、販売管理ソフト
 30万円、会計ソフト20万円、給与計算ソフト20万円の合計70万円
 を取得すれば、この中小企業投資促進税制の特例対象となるわけ
 です。

電子計算機・デジタル複合機
  取得:取得価額の合計額が120万円以上
    リース:取得価額のリース合計額が160万円以上

ソフトウェア                     
  取得:取得価額の合計額が70万円以上
  リース:取得価額のリース合計額が100万円以上  

 この中小企業投資促進税制の対象資産を取得した場合には、取得
 価額の7%が法人税から控除されます。
 たとえば、100万円のソフトウェアを取得したとすると、法人税の
 申告時に7万円(100万円×7%)を法人税額から差し引いて納税
 することになります。
 小規模企業共済制度  小規模企業共済とは、個人事業者や小さな会社の役員のための
 退職金制度です。
 この制度は、会社ではなく、あくまで個人として自分の退職金を積み
 立てる制度です。
 小規模事業者を育成することを目的とした国の制度ですので、優遇
 措置が設けられています。
 毎月の共済掛金は、最低1000円から最高7万円まで、500円単位
 で選択できます。
 そして、この共済掛金は、税法上、一年間に支払った金額が全額、
 個人の所得税の計算上、社会保険料などと同様に所得控除として
 所得金額から控除することができます。
人材投資促進税制  中小企業が、社員の仕事に必要な技術や知識を習得させるための
 費用を支払った場合、最大その費用の20%が法人税額から控除
 されます。
 この教育訓練の対象となるのは、企業の使用人です。
 使用人には、正社員のほか、契約社員、パート社員、アルバイトが
 含まれます。しかし、役員や役員の親族は対象になりませんので、
 注意してください。
 教育訓練費の税額控除の計算は、過去2年分(前期と前々期)の
 教育訓練費の平均額と、当期の教育訓練費の額を比較して行ない
 ます。中小企業の場合、当期の教育訓練費の額が、過去2年分の
 平均より40%以上増えていたら、当期の教育訓練費の20%を
 法人税から控除できます。

2:申告は自分でできますか?

申告自体は自分でも出来ます。
実際、税理士事務所に依頼した場合も、日々の会計や決算、申告書の作成は税理士が行っていない場合の方が多いといえます。(もちろん、プロのスタッフです)
ただし、税理士に依頼した場合は、税金の相談に乗る、経営のアドバイスをする、節税対策を行うなどそこに数十万以上の節税効果や経営面でのプラスになるものがあればそれだけの報酬を支払う価値があると言えます。 
自分で行った場合には、税理士報酬が必要ありませんが、代わりに税務について知っておかなければ税金面で損をする・決算書作成や申告に時間をとられて本業に専念できないなどのデメリットがあります。
実際に、前年は自社で行ったが、手間が掛かりすぎるのと有利な条件を知りたいとのことで顧問契約を結ぶという方が多くいらっしゃいます。

無料チェックリスト・解説プレゼント

□徹底節税15のポイント

(1)短期前払い費用で節税
(2)未払い費用の計上で節税
(3)消費税の未払い形状で節税
(4)決算賞与で節税
(5)生命保険で節税
(6)小規模企業共済で節税
(7)倒産防止共済掛金で節税
(8)出張による日当の支給で節税
(9)役員報酬の分散で節税
(10)貸倒引当金で節税
(11)貸倒損失の計上で節税
(12)社員旅行で節税
(13)評価損の計上で節税
(14)債務免除の検討で節税
(15)固定資産税の未払い計上で節税

決算前に知っておきたい節税ノウハウをプレゼントします。知っているのと知らないのでは、
税金の額が大きく変わってきます。


⇒お申込はこちら


電話

無料相談・お問合せはこちら
株式会社財務プランニング
宮城県仙台市青葉区錦町2丁目4番13号
サンライズビル


お電話でお問合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
022-265-8786

専用フォームでのお問合せ・・・・・・・・・・・・・・

問合せフォーム